農林水産省が、平成16年4月より「特別栽培農産物に係わるガイドライン」を施行し、今まで使われていた「無農薬」や「減農薬」などの名称を【特別栽培農産物】として統一されて呼ばれるようになりました。 具体的には、農産物が生産された各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用量に比べて使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物をいいます。